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整体院(整骨院)を開業するには?流れや必要な届出について解説

2025年2月7日
整体院(整骨院)を開業するには?流れや必要な届出について解説

整体院や整骨院を開業するには、資格から資金、物件選び、各種届出まで、さまざまな準備が必要です。

また、整体院や整骨院の違いについても、正しく把握しておかなければなりません。

この記事では、整体院や整骨院の開業を考えている方に向けて、開業までの具体的な流れと必要な手続きについて詳しく解説します。
スムーズな開業が目指せるよう、ぜひ参考にしてください。

整体院(整骨院)開業の基礎知識

整体院(整骨院)開業の基礎知識

整体院や整骨院を開業する前に、それぞれの違いや必要な資格、準備期間の目安について把握しておきましょう。
押さえておくべき基礎知識を紹介します。

整骨院と整体院の違い

整骨院と整体院の一般的な違いは、サービス提供者の資格と提供できるサービスの範囲です。

施設の種類違い
整骨院・国家資格をもつ柔道整復師が施術する
・医療行為として認められた治療が可能
・健康保険の適用あり
整体院・民間資格の整体師がサービスを提供する(資格不要の場合もあり)
・医療行為はおこなえない
・すべて自由診療(保険適用外)

整骨院では、柔道整復師が、柔道整復術による治療をおこないます。
テーピングなどの手技のほか、電気治療・温熱療法といった物理療法を施術することも可能です。

一方、整体院は医療行為がおこなえないため、けがの治癒としての施術はできません。

ゆがみ調整や筋肉のもみほぐし、リラクゼーション、コンディショニングなど、身体のメンテナンスやリラックスを目的としたサポートをおこないます。

開業に必要な資格と要件

開業に必要な資格と要件は、整骨院と整体院で大きく異なります。

施設の種類必要な資格
整骨院・柔道整復師(国家資格)
・受領委任で健康保険を取り扱う場合、施術管理者
整体院資格不要(民間資格もあり)

整骨院の開業には、柔道整復師の国家資格が必要です。

さらに、柔道整復施術療養費の受領委任の取り扱いを管理する「施術管理者」になるためには、資格取得後の3年間の実務経験と、2日間の施術管理者研修の受講が義務付けられています。

整体院は資格がなくても開業できますが、サービスの質を高め、顧客からの信頼を得るためには資格の取得が必要となるでしょう。

また、開業にあたっての推奨資格としては、あん摩マッサージ指圧師や鍼灸師もあげられます。
この2つはどちらも国家資格です。

あん摩マッサージ指圧師は、揉む・なでる・たたくなどの手技によって患部を治療する施術を、鍼灸師は針や灸を使い、ツボを刺激して自然治癒力を高める施術をおこないます。

開業までの標準的な準備期間

整体院や整骨院の開業までには、一般的に5~6カ月程度の準備期間を見込む必要があります
ただし、物件の状態によっても、準備期間は大きく変わるでしょう。

居抜き物件の場合には、内装工事が最小限で済むため、2~3カ月程度に抑えられる可能性があります。

物件契約後は、賃料が発生します。
契約してからの準備は可能な限り短期間で進めつつ、物件決定前の段階で開業計画や資金計画などをしっかりと練る時間を確保することが重要です。

整体院(整骨院)開業の流れ7ステップ

整体院(整骨院)開業の流れ7ステップ

開業を成功させるには、以下のステップを着実に進めていく必要があります。

  1. 事業計画を立てる
  2. 開業資金を準備する
  3. 物件の選定をおこなう
  4. 内装工事をおこなう
  5. 必要な届出を済ませる
  6. 備品や消耗品などを準備する
  7. 集客施策をおこなう

ステップごとに解説します。

1.事業計画を立てる

まずは、コンセプトを明確にした事業計画の作成が開業成功の第一歩です。
事業計画には、以下の項目を盛り込みましょう。

  • コンセプトと特徴
  • ターゲットとする顧客層
  • 提供する施術・サービスメニュー
  • 開業までのスケジュール
  • 収支計画(月間・年間)

特に重要なのが、開業後の収支計画です。
以下のような項目を具体的に算出する必要があります。

項目詳細
収入面・施術、サービス料金の設定
・想定する顧客数と月間売上
・保険診療/自費診療の比率など
支出面・家賃、人件費
・消耗品費
・広告宣伝費
・保険料、税金など

これらの項目を細かく検討し、実現可能な事業計画を立てられると、整体院や整骨院を開業したあとの経営リスクを最小限に抑えられます。

2.開業資金を準備する

整体院や整骨院の開業前には、必要な資金を考え、準備することが重要です。

開業資金で考えるべき初期費用にかかる項目例は、以下のとおりです。

  • 物件費用:内装工事費、外装工事費、敷金・礼金など
  • 設備費用:ベッド、待合室の椅子、エアコンなど
  • 備品購入費:着替え、タオル、消耗品など
  • 広告宣伝費:看板、チラシ、Webサイト制作費など

これらを踏まえ、自己資金や融資の活用などを考慮しましょう。
融資を受ける場合、事業計画書の作成が必須です。

3.物件の選定をおこなう

開業物件の選定は、事業の成功を左右する重要な要素です。
そのため、物件タイプごとの特徴や重視するポイントを押さえて、選定することが大切です。

物件タイプは、大きく以下2種類に分かれます。

物件タイプ特徴
スケルトン物件・内装がなにもない状態
・自由なレイアウトが可能
・工事費用が比較的高額になる
居抜き物件・前テナントの内装や設備が残っている状態
・工事費用を抑えられる
・早めに開業しやすい

物件を探すには、不動産会社への直接相談や不動産ポータルサイトでの検索、エリアを実際に歩いてみるなどの方法があります。

物件選びでは、以下3つのポイントを重視しましょう。

  • ターゲット層に合った立地か
  • 競合の整体院、整骨院との差別化が図れる場所か
  • 通行人の目に留まりやすい視認性があるか

特に、立地選びでは、得意とする症状や年齢層に応じて、商圏分析をしっかりおこなうことが重要です。

4.内装工事をおこなう

物件が決まったら、内装工事をおこないます。
顧客がリラックスして施術やサービスを受けられるような空間作りを心がけましょう

具体的には、以下のような点に注意して内装工事を進めるのがおすすめです。

項目詳細
レイアウト施術・サービス提供スペース、待合スペース、受付、更衣室などの配置は、導線を意識し、顧客がスムーズに移動できるレイアウトにする
雰囲気内装の色や素材、照明などを工夫して、落ち着いた雰囲気、明るい雰囲気など、コンセプトに合った空間を作る
機能性施術やサービス提供に必要な設備や収納スペースなどを確保し、清掃のしやすさなども考慮する

顧客が快適に過ごせる空間を作れると、リピート率の向上にもつながります。

なお、内装工事は専門業者への依頼が一般的です。
信頼できる業者を選び、しっかりと打ち合わせをおこなうことが重要です。

5.必要な届出を済ませる

開業に向けて必要な手続きを進めていきます
整体院や整骨院を開業する場合、おもに以下の届出が必要です。

届出内容届出先提出期限
個人事業の開業・廃業等届出書個人事業主としての開業に必要な届出税務署事業の開始等の事実があった日から1カ月以内
法人設立届出書法人設立に必要な届出税務署法人設立の日以後2カ月以内
所得税の青色申告承認申請手続確定申告で最大65万円の税金控除を受けるための届出税務署青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり、不動産の貸付けをしたりした場合には、その事業開始等の日から2カ月以内)
施設所開設届整体院や整骨院として施設を開業するために必要な届出保健所開設後10日以内

これらの手続きは、開業後のスムーズな運営のために欠かせません。
不備がないよう、早めの準備を心がけましょう。

6.備品や消耗品などを準備する

整体院や整骨院を開業する際には、施術やサービス提供に必要な備品や消耗品を適切に準備する必要があります。

医療機器などは、リースを選択すると、手元に十分な運転資金を確保した状態で必要な設備を整えられます。

また、消耗品は定期的な補充が必要なため、在庫管理を適切におこない、複数の仕入れ先を確保しておくとよいでしょう。

開業後しばらくは必要最小限の備品からスタートし、経営が安定してから徐々に拡充していく方法も賢明です。

7.集客施策をおこなう

整体院や整骨院の開業前には、集客施策も忘れずにおこないましょう
あらかじめ整体院や整骨院の存在をアピールできると、新規顧客が訪れやすくなります。

集客において重要なのが、インターネットを活用した集客施策です。
代表的なのは、Webサイトを立ち上げる方法です。

整体院や整骨院の特徴や強みを詳しく発信する、メニューや料金を掲載する、予約システムを導入するなどの取り組みができます。

また、大手予約サイトを活用したり、SNSで情報を発信したりするのも効果的です。
特にSNSは、既存顧客とのコミュニケーション強化を図れるツールにもなります。

新規顧客からリピーター顧客、そしてお得意様に育てるためには、オリジナルのアプリを用意しておくことも大切です。

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流れを押さえて整体院(整骨院)のスムーズな開業につなげよう

流れを押さえて整体院(整骨院)のスムーズな開業につなげよう

整体院や整骨院を開業するには、必要な資格や届出を正しく把握し、計画性をもって進めることが大切です。

特に、整骨院では、国家資格である柔道整復師のほか、柔道整復施術療養費の受領委任の取り扱いを管理する「施術管理者」になる場合、資格取得後の3年間の実務経験と、2日間の施術管理者研修の受講が必要です。

また、手続きには、事業を開始するために必要な届出と、施設所を開設するにあたって必要な届出があります。

この記事を参考に、スムーズな開業に役立ててください。

開業後の売上を上げるための方法について解説した記事もありますので、こちらもあわせて参考にしてください。

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